マイナ保険証を持っていない場合、病院にかかれなくなるのではないか。そう心配している人もいるかもしれません。
結論から書きます。そうした人が保険診療を受けるために使うのが資格確認書です。この記事では、厚生労働省が案内している内容だけを使って整理します。
まず結論と制度・仕組みの基本
まず、資格確認書が何のためのものかを確認しましょう。
資格確認書は、マイナ保険証を保有していない人などが保険診療を受けるために使います。
保険診療とは、公的医療保険が適用される形で受ける診療のことです。受付では、その資格があることを確認する必要があります。マイナ保険証を持っていない人にとって、その役割を果たすのが資格確認書だということです。
つまり、マイナ保険証を持っていないからといって、保険診療を受けられなくなるわけではありません。別の方法が用意されている、と理解してください。
条件・対象・具体的な使い方
申請しなくても交付される
手続きについても押さえておきましょう。当分の間、対象者には無償で、申請によらず交付されます。
ここは重要な部分です。自分から申請しなければ受け取れないもの、ではありません。対象となる人には、申請を経ずに交付される扱いになっています。しかも無償です。
「手続きをしていないから自分には届かないのでは」と心配する必要はない、ということになります。
交付の対象になる人
では、誰が対象になるのか。利用登録をしていない人や、電子証明書が失効した人などが交付対象に含まれます。
- マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録をしていない人
- 電子証明書が失効した人
2つ目は見落とされやすい点です。マイナンバーカードを持っていても、電子証明書が失効している場合には、対象に含まれることがあります。カードを持っているかどうかだけで判断できるわけではありません。
間違えやすい点と確認方法
まず、資格確認書の有効期限や発送時期は保険者ごとに確認してください。全国で一律の日程になっているわけではありません。
保険者とは、加入している公的医療保険の運営主体のことです。「知り合いのところにはもう届いた」という話が、そのまま自分にも当てはまるとは限りません。
また、届いた資格確認書には有効期限があります。受け取ったらそのまましまい込まず、期限を確認しておきましょう。受診の直前に慌てないための備えになります。
整理すると、資格確認書はマイナ保険証を保有していない人などが保険診療を受けるために使うものであること、当分の間は対象者に無償で申請によらず交付されること、そして利用登録をしていない人や電子証明書が失効した人などが交付対象に含まれること。
自分が対象になるかどうかや発送時期については、厚生労働省や加入している保険者の最新の案内で確認してください。


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