戸籍に記載されたフリガナが、自分の思っている読み方と違っていた。あるいは、後から変更したくなった。そんなとき、手続きは可能なのでしょうか。
結論から書きます。変更できるかどうか、どんな手続きが必要かは、届出をしたかどうかで変わります。この記事では、公的に案内されている内容だけを使って整理します。
まず結論と制度・仕組みの基本
まず、届出をしなかった場合から見ていきましょう。
届出をせず、市区町村長が記載したフリガナは、一度に限り家庭裁判所の許可なしで変更できます。
戸籍フリガナ制度では、届出をしなかった人については、通知されたフリガナが戸籍に記載される扱いになっています。つまり、自分で選んだのではなく、市区町村長によって記載された状態です。
この場合には、家庭裁判所の許可を得ることなく変更できる、という扱いが設けられています。ただし「一度に限り」という条件が付いている点は押さえておきましょう。
条件・対象・具体的な使い方
では、自分で届出をした場合はどうなるのでしょうか。
本人が届出したフリガナを後から変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
家庭裁判所の許可という手続きが加わるため、届出をしなかった場合と比べて手順が変わります。自分の意思で届け出た内容である以上、その変更には別の手続きが求められる、という整理です。
2つを並べると違いがはっきりします。
- 届出をせず市区町村長が記載した場合:一度に限り、家庭裁判所の許可なしで変更できる
- 本人が届出した場合:後から変更するには家庭裁判所の許可が必要
自分がどちらに当てはまるかによって、進め方が変わってきます。まずは、自分が届出をしたかどうかを思い出すところから始めることになります。
間違えやすい点と確認方法
注意したいのが、氏名そのものの変更とフリガナの変更を混同しないことです。
この記事で説明しているのは、戸籍に記載されるフリガナ、つまり読み方に関する話です。漢字の氏名そのものを変えることとは別の話になります。名前を変えたいという場合とは手続きが異なるため、切り分けて考えてください。
また、「一度に限り」という条件についても注意が必要です。届出をしなかった場合の変更は、何度でも自由にできるものではありません。変更を考えるなら、内容をよく確認したうえで進めることになります。
実際の手続きは、市区町村の窓口が入り口になります。自分のケースでどの手順が必要かを確認するのが確実です。
整理すると、届出をせず市区町村長が記載したフリガナは一度に限り家庭裁判所の許可なしで変更できること、そして本人が届出したフリガナを後から変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となること。
具体的な手続きの方法については、法務省や市区町村が公開している最新の案内で確認してください。


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